2012/10/3
フィリピンにも被雇用者においては社会保障制度があり、その主たるものはフィリピンにおける会社運営において避けては通れないものです。
今回はその基本的な知識をご紹介。
会社運営を行なう上でフィリピン人の従業員に対する社会保障の種類は基本的に3種類あり、必ず法人を設立する際には加入の登録を行い、それぞれを日本の社会保険や年金などと同じように会社と被雇用者で分担して負担します。
しかし、その3種類の中にもその内容は多岐に渡り
まずは「SSS」と呼ばれる日本で言う年金や、住宅ローン、その他出産や妊娠時の一時負担金など様々な恩恵を与える為の基金です。
このSSSは、会社側と従業員側で負担額が異なり頻繁に変更される一定のテーブルに基づいて算出されます。
算出方法は従業員の基本給に応じて額が決まり、大体、被雇用者:雇用者が1:2の割合で負担されます。※最大500:1000強ペソ/一ヶ月
このSSSは非常にフィリピン人も重要視しているところで、特に出産一時金や住宅ローンなどは特に必要とされている為、この社会保障をおろそかに出来ないなと最近身をもって感じています。
次に「Philhealth」と呼ばれる社会保険でいくつか登録にはカテゴリがあり、その種類によって待遇が変わってきます。
日本で言う社会保険の形態として被雇用者:雇用者が1:1の割合で負担を行い、会社のかけ方によって異なりますがSSSほど高額ではありません。入院保険から処方箋のある薬代の負担まで、様々な健康保険としての機能を有します。
その他私も念のため入っていますが、外人でもフィリピン人の扶養などに入ることによって一般の人でも加入できます。これは個人での加入となり、入院保険しかついていません。年間300ペソ強。
ただ、この例は本当に一部で様々な組合せを負担額によって選択できます。
最後に「Pag-Ibig」です。これは住宅ローンの掛け金でこれも被雇用者と雇用者で1:1の負担。金額にして100ペソです。
正式にはHDMF(HOME DEVELOPMENT MUTUAL FUND)と呼ばれ、積み立て金を行い、家を建てる際に、雇用者に申し出てその積立金+ローンによる控除を給与から行なう事になります。
これらの3種類の社会保障は、基本的には従業員の雇用形態が試用期間中であっても必ず加入支払っていかなければならないものとなっています。※プロジェクトベース雇用などは除く。
フィリピン人の中には結構この基本的情報も把握してない人が多いので、実際に各行政機関のオフィスに行き、専門家に話しを聞く事が本当は一番良いのではないかと思います。
基本的情報をご紹介しましたが、更に実際の業務上の流れを知りたいという場合は是非、個別にお問い合わせ下さい!
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